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1章 総則

1条(約款の適用)

  • 貸渡人(以下「当社」といいます。)は、この約款(以下「約款」といいます。)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。借受人は、第8条第3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者にこの約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、約款に定めのない事項については、重要事項説明書、第42条に定めた細則、法令又は一般の慣習によるものとします。
  • 当社は、約款、重要事項説明書及び細則の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

2章 予約

2条(予約の申込み)

  1. 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます)を明示して予約の申込みを行うことができます。
  2. 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。

3条(予約の変更)

借受人は、レンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結前に、前条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

4条(予約の取消し等)

  1. 借受人は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。
  2. 借受人が、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約の締結手続きに着手しなかったときは、当社が特に認めた場合を除き、予約が取り消されたものとみなします。
  3. 前2項の場合、借受人は、下記に示す予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。 (予約取消料)
乗車日の7日以前乗車日の63日前乗車日の2日前および前日乗車日以降
無料基本料金の20%基本料金の30%基本料金の50%
  1. 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、前項の予約取消手数料に準じた違約金を支払うものとします。
  2. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責めにもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

5条(代替レンタカー)

  1. 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを借受人に申し入れることができるものとします。
  2. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。この場合の貸渡料金は、代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金と予約した車種クラスの貸渡料金のいずれか低い方の料金とします。
  3. 借受人が第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶したときは、予約は取り消されたものとします。
  4. 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰すべき事由によるときには第4条第4項を、当社の責めに帰さない事由によるときには第4条第5項を準用します。

6条(免責)

当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

7条(予約業務の代行)

  1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
  2. 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、当該代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとし、予約の変更については、当該代行業者を通じて当社の承諾を受けなければならないものとします。

3章 貸渡し

8条(貸渡契約の締結)

  1. 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社は約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、借受人又は運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
  2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。 なお、借受人は、割引券、代行業者が発行したクーポン券(以下「クーポン券」といいます。)等を使用する場合は、貸渡契約締結時にこれらを当社に提示又は提出しなければならないものとします。
  3. 当社は、国土交通省通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、当社に対し、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
  4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
  5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。 
  6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
  7. 借受人は、レンタカーを借受けるとき、あるいは返還するときに、前項に定めた、クレジットカード若しくは現金、又はその他の支払方法で支払うものとします。

9条(貸渡契約の締結の拒絶)

  1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
    (1)借り受けるレンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき、又は当社に対して当該運転免許証の提示若しくはその写しの提出をしないとき。
    (2)酒気を帯びていると認められるとき。
    (3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
    (4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
    (5)暴力団、暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
  2. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
    (1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
    (2)第8条第4項乃至第6項の求め等に応じないとき。
    (3)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金、その他当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。
    (4)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
    (5)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第7項又は第26条第1項に基づく一般社団法人全国レンタカー協  会に対する放置駐車違反関係費用未払報告若しくは不返還被害報告の対象となる事実があったとき。
    (6)過去の貸渡しにおいて、自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
    (7)当社との取引に関し、当社の従業員その他関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
    (8)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
    (9)その他当社所定の条件を満たしていないとき。
  3. 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は、当社所定の予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとします。なお、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

10条(貸渡契約の成立等)

  1. 貸渡契約は、第8条第7項の貸渡料金の支払い方法が合意され、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金及び借受人が当社に提出したクーポン券の券面額相当額は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
  2. 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

11条(貸渡料金)

  1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
    (1)基本料金
    (2)備品使用料金
    (3)ワンウェイドライブサービス料金
    (4)配車引取料金
    (5)その他当社所定の料金
  2. 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
  3. 第2条による予約をした後に当社が貸渡料金を改定したときは、予約時の料金と貸渡し時の料金のいずれか低い方の貸渡料金によるものとします。

12条(借受条件の変更)

  1. 借受人は、貸渡契約の締結後、貸渡契約において定めた借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
  2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

13条(点検整備及び確認)

  1. 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
  2. 借受人又は運転者は、前項の点検整備が実施されていること並びに当社所定の点検表に基づく車体外観及び備品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
  3. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
  4. チャイルドシートは、借受人又は運転者がその責任において適正に装着し、当社はチャイルドシートの取付けについて一切責任を負わないものとします。

14条(貸渡証の交付、携帯等)

  1. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
  3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
  4. 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

4章 使用

15条(管理責任)

借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

16条(日常点検整備)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

17条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 (2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第14条の貸渡証に記載された運転者及び当社が承諾した者以外の者に運転させること。 (3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。 (4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。 (5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。 (6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 (7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。 (8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 (9)電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し汚損すること。 (10)その他借受条件(第12条第1項に基づき当社の承諾を得て借受条件を変更したときは、当該変更後の借受条件とします。)に違反する行為をすること。

18条(違法駐車の場合の措置等)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。
  2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
  3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認し、借受人又は運転者が違反を処理していない場合、借受人は、当社所定の駐車違反違約金を直ちに当社に支払うものとします。また、当社が必要と認めたときは、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、違反の処理が完了するまで前項の指示を行うものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
  4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとします。
  5. 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの移動、保管、引き取り等に要した費用等(以下「探索費用等」といいます。)を負担した場合には、借受人は、当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した探索費用等について賠償する責任を負うものとし、当社の指定する期日までにこれらの金額を当社に支払うものとします。ただし、借受人が第3項に定める駐車違反違約金を当社に支払済みの場合は、探索費用等についてのみ賠償責任を負うものとします。
  6. 借受人が第3項に定める放置駐車違約金若しくは前項に定める放置違反金相当額を当社に支払った場合において、借受人が反則金を納付し又は公訴提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は借受人から支払を受けた駐車違反違約金若しくは還付を受けた放置違反金相当額から未払いの探索費用等がある場合はこれを控除した金額を借受人に返還します。なお、返還に係る費用は、借受人の負担とします。
  7. 当社が第5項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当社が指定する期日までに第5項の請求額の全額を支払わないときは、当社は一般社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告(一般社団法人全国レンタカー協会所定のシステムに登録する方法による報告を含みます。)として、借受人の氏名、住所、運転免許証番号等を報告する等の措置をとるものとします。なお、借受人が、当社に対し第5項の請求額の全額を支払ったときは、当社は一般社団法人全国レンタカー協会に対する放置駐車違反関係費用未払報告を行わず、又は既に行った放置駐車違反関係費用未払報告を取消すものとします。

19条(GPS機能)

  1. 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
    (1)貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
    (2)第26条第1項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
    (3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
  2. 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

20条(ドライブレコーダー)

  1. 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
    (1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
    (2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
    (3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の2向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
  2. 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

5章 返還

21条(返還責任)

  1. 借受人又は運転者は、レンタカー及び備品を借受期間(第12条第1項に基づき当社の承諾を得て借受期間を変更したときは、当該変更後の借受期間とします。)満了時までに所定の返還場所(第12条第1項に基づき当社の承諾を得て返還場所を変更したときは、当該変更後の返還場所とします。)において当社に返還するものとします。
  2. 借受人又は運転者が、前項の規定に違反したとき(当該違反が天災その他の不可抗力に起因する場合を除きます。)は、借受人は、借受期間開始時からレンタカー及び備品を返還するまでの期間に対応する貸渡料金と借受期間に対応する貸渡料金に当社所定の超過料金を加算した金額のいずれか低い方の金額と、支払済の貸渡料金との差額を当社に支払うものとします。
  3. 借受人又は運転者が、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカー及び備品を返還することができない場合には、借受人は.返還の遅滞により当社に生ずる損害について責めを負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

22条(返還時の確認等)

  1. 借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充のうえ、当社立会いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所があること、電気自動車の電池の消耗があること等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。

23条(借受期間延長時の延長料金)

借受人は、第12条第1項に基づき当社の承諾を得て借受期間を延長したときは、延長後の借受期間に対応する貸渡料金と延長前の借受期間に対応する貸渡料金に当社所定の超過料金を加算した金額のいずれか低い方の金額と、支払済の貸渡料金との差額を、レンタカー返還時に当社に支払うものとします。

24条(返還場所の変更)

  1. 借受人は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
  2. 借受人は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、別に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。

    返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%

25条(精算)

  1. 借受人は、レンタカー返還時に延長料金、ワンウェイドライブサービス料金、返還場所変更違約料等の未精算金(以下「未精算金」といいます。)がある場合には、当該未精算金を直ちに当社に支払うものとします。
  2. レンタカー返還時にガソリン等の燃料が未補充の場合、借受人は、使用中の走行距離に応じて当社所定の換算表により算出した金額(以下「燃料精算金」といいます。)を、直ちに当社に支払うものとします。

26条(不返還となった場合の措置)

  1. 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、レンタカー又は備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置のほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告(一般社団法人全国レンタカー協会所定のシステムに登録する方法による報告を含みます。)として、借受人若しくは運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を報告する等の措置をとるものとします。
  2. 当社は、前項に該当するときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
  3. 第1項に該当する場合、借受人は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うとともに、第31条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます。)について賠償する責任を負うものとします。

6章 故障、事故、盗難時の措置

27条(故障発見時の措置)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

28条(事故発生時の措置)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
    (1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    (2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
    (3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
    (4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
  2. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
  3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
  4. 当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
  5. 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。

29条(盗難発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 (1)直ちに最寄りの警察に通報すること。 (2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

30条(使用不能による貸渡契約の終了)

  1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったとき(道路運送車両法等の法令に定める基準を満たさなくなったときを含みます。)は、貸渡契約は終了するものとし、借受人又は運転者は、第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するものとします。
  2. 借受人は、前項の場合、未精算金又は燃料精算金があるときは、第5章の定めにより直ちにこれを当社に支払うとともに、第31条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を含みます。)を賠償する責任を負うものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、第4項又は第5項に定める場合はこの限りでないものとします。
  3. 故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合しないことに起因する場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
  4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
  5. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  6. 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。 ただし、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。

7章 賠償及び補償

31条(賠償及び営業補償)

  1. 借受人は、借り受けたレンタカーの使用に際し、借受人または運転者が当社のレンタカー(第37条の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含みます。)に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
  2. 前項の当社の損害のうち、借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、重要事項説明書に定めるところにより損害を賠償し、または営業補償をするものとします。
  3. 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカー(第37条の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含みます。)の使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。

32条(保険及び補償)

  1. 使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、別途、重要事項説明書において当社が定める保険補償限度額内の保険金又は補償金が支払われます。
  2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
  3. 保険金又は補償金が支払われない損害及び補償限度額を超える損害については、全額、借受人又は運転者の負担とします。なお、借受人については前条第1項又は第3項の賠償責任を負うとき、運転者については前条第3項の賠償責任を負うときに限ります。本条第5項も同じです。
  4. 前3項の定めにかかわらず、当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
  5. 第1項の免責額は、借受人又は運転者の負担とします。ただし、貸渡契約時に借受人が免責補償制度に加入し、免責補償手数料を支払った場合で、かつ、警察及び当社に届出のない事故、保険金又は補償金が支払われない事故、貸渡し後に第9条第1項第1号乃至第4号又は第17条各号に該当して発生した事故、並びに借受期間(第12条第1項に基づき当社の承諾を得て借受期間を変更したときは、当該変更後の借受期間とします。)経過後に発生した事故のいずれにも該当しない場合は、当社が当該免責額を負担します。

8章 貸渡契約の解除

33条(貸渡契約の解除)

  1. 当社は、借受人又は運転者が使用中に約款に違反したとき、又は第9条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの催告を要せずに貸渡契約を解除しレンタカーの返還を請求することができるものとし、この場合、借受人は、第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するとともに、未精算金又は燃料精算金があるときは、直ちにこれを当社に支払います。
  2. 前項の場合、当社は受領済の貸渡料金のうち、貸渡しから解除までの期間に対応する各々の金額を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  3. 借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。

34条(同意解約)

  1. 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 ただし、当初契約した利用時間と実際の利用時間の差が24時間未満の場合、当社はこれを返還しないものとします。
  2. 借受人は、未精算金又は燃料精算金があるときは、第25条の定めにより、これらを直ちに当社に支払うものとします。

9章 個人情報

35条(個人情報の利用目的及び利用の同意)

  1. 当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りであり、借受人はこれに同意します。
取得する個人情報利用目的
(1) 借受人の氏名、住所、電話番号等の情報(第26条第2項に定める調査等により取得する情報を含む)。 (2) 車種クラス、用途、借受期間等、貸渡契約の内容に関する情報。 (3) 借受人が第8条第3項及び第4項に基づき提示した運転免許証等に記載された情報。 (4) 当社が一般社団法人全国レンタカー協会から提供を受けた情報。イ.貸渡契約に基づく権利行使、義務履行及び契約管理(第18条第4項に基づく警察及び公安委員会への報告、第26条第1項に基づく一般社団法人全国レンタカー協会への報告、並びに借受人の本人確認、審査、借受人からの問合せ対応等を含みます)。 ロ.レンタカー会員(法人会員及び23ボーナスクラブ会員)に対するサービスの提供、会員管理。 ハ.日VERTEX AUTOレンタカーが取扱う商品・サービスや各種イベント・キャンペーン等(以下総称して「VERTEX AUTOレンタカー」といいます。)に関する、宣伝印刷物の送付、電話、電子メールの送信等による案内。 ニ.VERTEX AUTOレンタカーの商品等に関する市場調査、商品等の企画・開発。 ホ.VERTEX AUTOレンタカーの商品等の企画・開発又はお客様満足度向上策等を検討するためのアンケート調査。 へ.VERTEX AUTOレンタカーが提携する企業等の委託を受けて行う、当該企業等の商品、サービス等に関する宣伝印刷物等の送付。 ト.VERTEX AUTOレンタカーの経営分析のための資料作成等。 チ.法令等の規定に基づく開示。
  1. 借受人は、VERTEX AUTOレンタカーが前項(1)及び(2)の個人情報を下記の第三者に提供することに同意します。
提供先提供先における個人情報の利用目的
VERTEX AUTOイ.商品、サービス等についての情報を提供する等、VERTEX AUTOの営業に関する案内を行うこと。 ロ.商品の企画・開発又はお客様満足度向上策等を検討すること。また、当該検討のため、レンタカーを利用した動機又はVERTEX AUTOレンタカーのお客様対応等について、アンケート調査を実施すること。
  1. 借受人は、VERTEX AUTOレンタカーがVERTEX AUTOの事務(コンピュータ事務、代金決済事務、顧客管理、顧客からの問合せ対応等の一切の事務)をVERTEX AUTOその他第三者に業務委託する場合に、個人情報の保護措置を講じたうえで、第1項により取得した個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
  2. 当社が運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りです。
取得する個人情報利用目的
(1)運転者の氏名、住所、電話番号等の情報(第26条第2項に定める調査等により取得する情報を含む。) (2)運転者が第8条第3項及び第4項に基づき提示した運転免許証等に記載された情報 (3)当社が一般社団法人全国レンタカー協会から提供を受けた情報イ.貸渡約款に基づく権利行使 ロ.第26条第1項に基づく一般社団法人全国レンタカー協会への報告 ハ.法令等の規定に基づく開示
  1. 借受人及び運転者は、VERTEX AUTOレンタカーに対して、第1項ロからホまでに定める利用及び第2項の提供の停止、並びに自己に関する個人情報の開示を請求することができるものとし、VERTEX AUTOレンタカーが保有する個人情報が万一不正確又は誤りであることが判明した場合には、VERTEX AUTOレンタカーは速やかに訂正又は削除に応じるものとします。なお、VERTEX AUTOに対する、個人情報の開示・訂正・削除等についてのお問合せや、利用・提供中止、その他のご意見の申出等に関しては、下記窓口までお願いします(お問合せに係る書面及び電話等の内容を記録させていただく場合があります)。

    VERTEX AUTO
    〒649-6245 和歌山県岩出市中島856-1
    電話:0736-72-1910

36条(個人情報の登録及び利用の同意)

借受人は、当社が第18条第7項又は第26条第1項に基づき一般社団法人全国レンタカー協会に報告した借受人の氏名、住所、運転免許証番号等を含む個人情報が、一般社団法人全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者によって利用されることに同意します。

10章 雑則

37条(代理貸渡し)

当社がレンタカー保有者として、他の事業者に委託してレンタカー貸渡しを代理させる取引を行い、借受人へレンタカーを貸し渡す場合においても、本約款が適用されるものとします。

38条(相殺)

当社は、約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人は当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

39条(消費税)

借受人は、約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。

40条(遅延損害金)

借受人及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします

41条(邦文約款の優先適用)

邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。

42条(重要事項説明書、細則及び約款の掲示等)

  1. 当社は、重要事項説明書、約款の細則を別に定めることができるものとし、これらの特約は約款と同等の効力を有するものとします。
  2. 当社は、約款および前項の特約を当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

43条(合意管轄裁判所)

約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店若しくは営業部の所在地、借受場所の所在地、又は借受人若しくは運転者の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一審の合意管轄裁判所とします。

附則

本約款は、令和5年3月2日から施行します。